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高齢者医療制度


1 前期高齢者医療制度

 65歳から75歳未満の人は,それまでの医療保険制度に加入したまま「前期高齢者医療制度」に加入します。これは,65歳以上75歳未満の前期高齢者の偏在による保険者間(共済組合,健康保険,国民健康保険)の制度間にみられた財政負担の不均衡を,各保険者の加入者数に応じて調整する制度です。
 組合員及び被扶養者の自己負担は,70歳未満の者についてはこれまでと同様に3割とし,70歳から74歳の者については2割負担(現役並みの所得を有する者は3割負担)となります。ただし,平成26年3月末までに既に70歳以上75歳未満である者については,2割負担のところを1割に軽減する措置がとられているところです。


2 後期高齢者医療制度

 平成20年4月1日に「後期高齢者医療制度」が発足し,各都道府県に設立されている広域連合(保険者)の区域内に住所を有する人は,75歳以後は広域連合が行う後期高齢者の被保険者になります。
 このため,75歳以上の組合員は文部科学省共済組合の短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金は除く)の適用から除外され,後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 また,75歳以上の組合員に扶養されている被扶養者は組合員が短期給付の適用から除外されることに伴い,被扶養者自身も短期給付の適用から除外され,ご自身で国民健康保険に加入する必要が生じます。
 なお,被扶養者が75歳に達すると組合員と同様に後期高齢者医療制度の被保険者となります。

  (注1) 75歳誕生日に後期高齢者医療制度の被保険者になります。
  (注2) 後期高齢者医療制度の被保険者になると,文部科学省共済組合の短期給付の適用から除外されるので,除外された日以後は文部科学省の組合員証を使って医療機関等にかかることはできなくなります。