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共済積立貯金事業


 この事業は貯金加入者の給与から控除してお預りした資金を共済組合が効率的に運用し,加入者に対してより有利な条件で還元する事業です。


1 加入資格

 組合員(任意継続組合員及び継続長期組合員は加入できません)


2 加入申込時期

 毎年2回
  4月申込分(6月分の俸給及び期末・勤勉手当から控除)
  10月申込分(12月分の俸給及び期末・勤勉手当から控除)


3 積立の種類・方法

定期積立金
  毎月の俸給から一定額の控除による積立
臨時積立金
  6月又は12月の期末・勤勉手当から一定額の控除による積立
積立方法
  定時積立金又は定時積立金+臨時積立金(臨時積立金のみの積立はできません。)
積立金額の単位
  1,000円の整数倍



4 積立金の変更

 加入申込時期と同じ時期にできます。
  (6月分又は12月分の俸給及び期末・勤勉手当から変更できます)


5 積立金の払いもどし・解約

 払いもどし又は解約請求書を各支部が指定する日までに提出すれば,毎月1回(通常25日),加入者があらかじめ指定した口座に送金されます。
 ただし,積立開始後6ヶ月間は払いもどしできません(解約はできます)。


6 積立金の中断・復活

 休職又は他省庁への出向などの場合は,中断(最長5年間)・復活ができます。



7 利息

(1) 利息は年0.30%(半年複利)(平成29年4月1日現在)
ただし,金融情勢の変動により利率を変更することがあります。
(2) 起算日
 
定時積立金
  毎月20日から起算します。
臨時積立金
  6月期は7月3日,12月期は12月13日から起算します。
(3)
利息を付す元金の単位
  10円単位です。
(4) 利息は,毎年3月及び9月の末日に計算し,その翌日に元金に組み入れます。


8 異動

 積立金払込期間中に他支部へ異動した場合にも,継続して積立が行われます。


9 残高通知

 4月1日及び10月1日現在の残高を各貯金者に通知します。



10 税金の扱い

 一律分離課税制度(20%の源泉徴収)が適用されます。
 ただし,障害者等の少額預金の利子所得等非課税制度の適用者は非課税の扱いが受けられます。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間),復興特別所得税として,所得税額×2.1%が追加的に課税されます(源泉徴収は20.315%(所得税15.315%,住民税5%)となります。)。