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年金の請求と支払い


1 年金の請求

 年金は,本人からの請求によって支払われるものです。
 年金の請求手続に必要な「年金請求書」は,通常,年金の支給開始年齢に達する月の3ヵ月前に,その時点で加入している実施機関(どの実施機関にも加入していないときは,最後に加入していた実施機関)からご本人へ送付することになっていますので,「年金請求書」が送付されましたら必要事項を記入し,添付書類をご用意の上,各支部の共済窓口又は連合会,さらには最寄りの年金事務所など、請求者ご本人が希望される窓口へ提出してください。
 なお、老齢厚生年金の決定と支給は,年金の加入期間に応じてそれぞれの実施機関が行うこととなっており,国家公務員共済組合の加入期間に係る老齢厚生年金の決定と支給は,連合会が行います。
 年金の請求手続は,公務員のほかに民間会社や私立学校などの年金の加入期間がある場合でも,すべての実施機関で共通の「年金請求書」により1ヵ所の請求窓口で行えることになっています。

被用者年金一元化(平成27年10月)以前に受給権が発生している方は各年金制度に請求手続きが必要です。

最後が国家公務員の方の場合の年金の請求




3 年金の定期支給月

 年金は,次の定期支給月に支払われます。支給日は15日です。

定期支給期月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
支払われる年金 前年の12月分
1月分
2月分
3月分
4月分
5月分
6月分
7月分
8月分
9月分

10月分
11月分


 年金支払通知書は,その年の6月定期支給日分から翌年の4月定期支給月分までの支給額等をまとめたもので,年に1回,6月の定期支給日の前に国家公務員共済組合連合会から送付されます。


4 年金にかかる税金

 老齢厚生年金などの公的年金は,所得税法上「雑所得」として,年金支給の際に所得税の源泉徴収が行われますが,給与所得のように年末調整が行われませんので,この年中に源泉徴収された所得税額と年税額の精算は,確定申告によることになります(障害厚生年金と遺族厚生年金は課税されません)。

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4 年金の一部支給停止

 老齢厚生年金等の公的年金を受けている方が再就職して,厚生年金保険の被保険者等になったときは,その再就職している間,ボーナス等も含む賃金に応じて年金の一部の支給が停止されます。

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4 老齢厚生年金と雇用保険法等による基本手当等との調整

 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が,雇用保険法による基本手当(失業給付)を受けている場合には,老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当等との給付調整により,老齢厚生年金の支給が停止されます。

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6 高年齢雇用継続給付との調整

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7 年金の併給調整(2つ以上の年金を受けることができることになった場合)

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8 離婚時の年金分割制度

 厚生年金制度(平成27年10月1日前の共済年金制度を含みます)に加入されている方,または加入されていた方が離婚等をした場合に,年金に係る標準報酬等を当事者間で分割することができる制度(離婚時における年金分割制度)が設けられています。。
 年金分割制度には「合意分割制度」(平成19年4月1日から実施)と「3号分割制度」(平成20年4月1日から実施)があり,次のような仕組みになっています。

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