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財形持家融資


 この融資制度は,1年以上一般財形貯蓄,財形年金貯蓄又は財形住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」といいます)を行っている人を対象に,住宅の建設や購入などのための資金を融資する制度です。


1 貸付対象者

 自ら居住するため住宅を建設,購入又は改良する人で,次の要件を全て満たす組合員です。
  (1) 財形貯蓄等を1年以上継続して行っていること
  (2) (1)の要件を満たす期間の末日から2年以内の貸付の申込みであること
  (3) 貸付申込日において,50万円以上の財形貯蓄等の残高があること


2 貸付期間

 貸付は,年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)行います。
 なお,申込期間はおおむね貸付時期の2ヶ月前になります。


3 貸付対象の住宅と土地

1住宅建設

 床面積が70平方メートル以上(共同住宅は50平方メートル以上)280平方メートル以下のもの

2住宅購入

(1) 新築住宅
床面積が70平方メートル以上(共同住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下のもの
  (2) 既存住宅
床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下のもので次に掲げる住宅
   
主要構造部を耐火構造とした住宅で,当該事業年度の4月1日の15年前の日以降に建設されたもの
アの住宅以外の住宅で,当該事業年度の4月1日の10年前の日以降に建設されたもの

3住宅改良

 改良後の床面積が40平方メートル以上となるもの

4併せて土地を購入する場合

 の住宅建設との住宅購入の場合において,併せて敷地の購入または借入れをする場合
 なお,の場合において,貸付後に住宅の建設などを予定している場合は,貸付後6ヶ月以内に当該住宅の建設などを行うことが確実でなければなりません。
 また,土地のみの購入はできません。



4 貸付額

1貸付金の最高限度額

   最高限度額は,貸付申込日現在の貯蓄残高の10倍に相当する額(4,000万円を限度とする)の範囲内で次の(1)から(3)の額となります。

(1) 財形持家融資のみの場合
貸付申込日から5年先の退職手当推定額に200万円を加えた額
  (2) 共済組合の住宅貸付と併せて借りる場合
(1)の額から住宅貸付の額又は残高を控除した額。
   
  (3) 共済組合の特別住宅貸付と併せて借りる場合
貸付申込日の退職手当推定額から特別住宅貸付の額又は残高を控除した額。
   

2貸付金額

 貸付金の額は50万円以上で,毎月の償還額が1,000円の整数倍になる額です。



5 貸付利率

1貸付利率

 各支部にお問い合わせください。

2変動金利

 5年毎の変動金利となっており,貸付けの日の属する年後の利率については,貸付利率改定日(当該貸付けの日から5年の整数倍の期間を経過する日をいう。)の属する2月前の月の初日における利率が当該貸付利率改定日から適用されます。

3償還期間

 15年(180月)。ただし,住宅の新築又は新築住宅の購入の場合にあっては20年(240月)及び25年(300月)とすることもできます。また,臨時に貸付金の残高の全部を一時に償還することもできます。

4償還方法

 元金均等方式による毎月払い又は毎月払いと期末手当等支給月払い(期末手当又は期末特別手当の支給月に融資額の2分の1を償還していく方法)の併用のいずれかの方法によります。
 元金利は毎月給与から控除されます。



6 貸付保険

 貸付を受ける人は,財形貸付保険に加入することになります。保険料は借受人負担です。連帯保証人や抵当権設定の必要はありません。

保険料=(A)円×融資額/1,000,000円 (平成24年度現在)
(A)   180月償還の場合   560円
    240月償還の場合   685円
    300月償還の場合   790円


7 異動

 退職時には,融資の残高を全額償還することになります。
 ただし,次のような異動の場合は引き続き毎月返済することができます。
(1) 他省庁の共済組合員になったとき
(2) 特殊法人などに出向して継続長期組合員になったとき
(3) 地方公務員になったとき


8 譲渡の禁止

 借受人は,貸付金の残高がある間,当該貸付金に係る住宅又は敷地を他人に譲渡することはできません。



9 申込書の添付書類

添付書類 新築 購入 改良
1.工事請負契約書  
2.売買契約書    
3.建物の登記簿謄本  
4.土地の登記簿謄本    
5.建物の設計図
6.建築確認通知書の写  
7.土地の平面図及び位置図    
8.地主の土地使用承諾書又は借地権設定契約書    
9.預貯金等残高証明書
10.資金計画書
11.退職手当推定額計算書

 

 登記簿謄本は,申込時には所有権の移転登記,保存登記前のものを,購入などの完了報告時には所有権の移転登記,保存登記済のものを提出していただきます。