組合員


1 組合員の資格取得と喪失

1資格取得

 国家公務員や独立行政法人等の職員又は共済組合職員として採用されると,自分の意思によることなく,その日から組合員となり共済掛金を納めなければなりませんが,同時に,共済組合が行っている各種の給付が受けられます。

2資格喪失

 退職,死亡などの場合は,その翌日から組合員の資格を失います。しかし,組合員の種類⑤任意継続組合員を選択した場合は退職しても,希望により,引き続き元の組合の特定された組合員として一定期間継続することができます。



2 組合員の種類

1長期組合員

 短期給付,長期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員で、文部科学省共済組合では、文部科学省,スポーツ庁,文化庁,国立大学法人,大学共同利用機関法人,文部科学省の所管する独立行政法人及び共済組合に常時勤務する職員が該当します。

2短期組合員

 短期給付及び福祉事業のみの適用を受ける組合員で,文部科学大臣,文部科学副大臣,文部科学大臣政務官及び①に記載の法人等に勤務する一定の要件(週20時間以上勤務など)を満たした非常勤職員が該当します。
 なお,長期給付は適用されないため,厚生年金は第1号厚生年金被保険者として加入します。

3船員組合員

 船員保険法の規定による被保険者である組合員で,船舶に乗り込む組合員が該当します。

4継続長期組合員

 組合員が任命権者又はその委任を受けた人の要請に応じ,引き続いて,公庫などの役職員となるため退職したときには,長期給付に関する規定の適用については,その人の退職はなかったものとみなされ,引き続き組合員とされます。

継続長期組合員資格
の喪失
 
(1) 転出の日から5年を経過したとき
(2) 引き続き公庫などの役職員として在職しなくなったとき
(3) 死亡したとき

5任意継続組合員

 退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人が,退職した後も引き続き短期給付及び福祉事業を受けることを希望するときは,退職の日から起算して20日以内に申し出て,掛金を払い込めば,2年間を限度として任意継続組合員になることができます。
 なお,休業給付や貸付事業,貯金事業及び団終事業の適用は,受けられません。(その他の事業についても一部受けられないものがあります。)

任意継続組合員資格
の喪失
 
(1) 任意継続組合員となった日から2年を経過したとき
(2) 死亡したとき
(3) 任意継続掛金を払込み期日までに払い込まなかったとき
(4) 他の共済組合の組合員及び健康保険などの被保険者になったとき
(5) 任意継続組合員でなくなることを申し出た場合において,その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき