HOME > 短期給付 > 給付が制限されるとき

給付が制限されるとき


 共済組合では,次のような場合には組合員及びその被扶養者に対して行う給付の全部又は一部を支給しないことがあります。
  (1) 故意又は重大は過失により保険事故を起こした場合
  (2) 正当な理由がなく医師又は共済組合の治療についての指示に従わなかったことにより,保険事故を生じさせた場合及び故意に障害などの回復を妨げた場合
  (3) 支給に関して必要な診断を受けることを共済組合が求めた場合において,正当な理由がなくこれに応じない場合
  (4) 掛金を払い込まなければならない月の翌月末日までに,共済組合に払い込まない場合