組合員が公務外の病気やけがあるいは出産などのため勤務を休み,報酬の全部又は一部が支給されなくなったときは,次の手当金が支給されます。 |
組合員(任意継続組合員を除く)が病気やけがのため勤務を休み,報酬の全部又は一部が支給されないときは,勤務ができなくなった日以後3日を経過した日から,次の傷病手当金(又は同附加金)が支給されます。 |
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勤務を要しない日(週休・日曜日など)については支給されません。 |
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当該組合員の資格を喪失したとき,または法定給付後6月を経過した日以後は支給されません。 |
傷病手当金請求書に,療養のため勤務できないことに関する医師の証明を受けて提出してください。なお,報酬との調整がありますので,報酬支給額証明書も添えて提出してください。 |
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組合員(任意継続組合員を除く)が出産のため勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の出産手当金が支給されます。 |
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1 |
正常分娩・異常分娩を問わず,妊娠4ヶ月以上の出産が対象となります。 |
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2 |
出産の日が出産の予定日後であるときは,出産の予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)となります。 |
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3 |
出産した当日は,出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)に含まれます。 |
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4 |
勤務を要しない日(週休・日曜日など)については,支給されません。 |
出産手当金請求書に,出産に関する医師又は助産婦の証明を受けて提出してください。また,報酬との調整がありますので,報酬支給額証明書も添えて提出してください。 |
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組合員(任意継続組合員を除く)が次の事由で勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の休業手当金が支給されます。 |
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1 |
傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は,その期間中は支給されません。 |
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2 |
勤務を要しない日(週休・日曜日など)については,支給されません。 |
休業手当金請求書に勤務できなかった理由を記入し,所属長の証明を受けて提出してください。
なお,報酬との調整がありますので,報酬支給額証明書も添えて提出してください。 |
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組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業中,報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の育児休業手当金が支給されます。 |
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1 |
雇用保険法の規定による育児休業給付が支給されるときは支給されません。 |
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2 |
勤務を要しない日(週休・日曜日など)については,支給されません。 |
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3 |
支給額には上限(雇用保険法の規定による額を基準)があります。 |
育児休業手当金請求書に人事担当者の証明などを受けて提出してください。 |
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組合員(任意継続組合員を除く)が介護休業中,報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の介護休業手当金が支給されます。 |
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1 |
雇用保険法の規定による介護休業給付が支給されるときは支給されません。 |
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2 |
勤務を要しない日(週休・日曜日など)については,支給されません。 |
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3 |
支給額には上限(雇用保険法の規定による額を基準)があります。 |
介護休業手当金請求書に人事担当者の証明を受けて提出してください。
なお,報酬との調整がありますので,報酬支給額証明書も添えて提出してください。 |
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