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勤務を休んだとき


 組合員が公務外の病気やけがあるいは出産などのため勤務を休み,報酬の全部又は一部が支給されなくなったときは,次の手当金が支給されます。


傷病手当金
1 病気で休んだとき

 組合員(任意継続組合員を除く)が病気やけがのため勤務を休み,報酬の全部又は一部が支給されないときは,勤務ができなくなった日以後3日を経過した日から,次の傷病手当金(又は同附加金)が支給されます。

  傷病手当金 傷病手当金附加金
支給期間 病気・けが1年6ヶ月間
結核性の病気3年間にわたって支給されます。
傷病手当金の支給期間が満了した後,なお療養のため勤務ができないときに一定期間支給されます。
支給額
1日につき標準報酬の日額×2/3
(注)1   報酬の一部が支払われているときは,傷病手当金との差額だけ支給されます。
2   受給者が同一の病気やけがにより障害厚生年金(障害基礎年金を含む)又は障害一時金を受けるときは,傷害手当金が障害給付を上回る場合に,その差額分だけ支給されます。
傷病手当金と同額

  勤務を要しない日(週休・日曜日など)については支給されません。
  当該組合員の資格を喪失したとき,または法定給付後6月を経過した日以後は支給されません。


 傷病手当金請求書に,療養のため勤務できないことに関する医師の証明を受けて提出してください。なお,報酬との調整がありますので,報酬支給額証明書も添えて提出してください。



出産手当金
2 出産で休んだとき

 組合員(任意継続組合員を除く)が出産のため勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の出産手当金が支給されます。

支給期間
出産の日
42日
(多胎妊娠の場合は98日)
56日
98日(154日)の間において勤務できなかった期間について支給されます。
支給額
1日につき,標準報酬の日額×2/3
報酬の一部が支払われているときは,出産手当金との差額分だけ支給されます。

  1 正常分娩・異常分娩を問わず,妊娠4ヶ月以上の出産が対象となります。
  2 出産の日が出産の予定日後であるときは,出産の予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)となります。
  3 出産した当日は,出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)に含まれます。
  4 勤務を要しない日(週休・日曜日など)については,支給されません。

 出産手当金請求書に,出産に関する医師又は助産婦の証明を受けて提出してください。また,報酬との調整がありますので,報酬支給額証明書も添えて提出してください。



休業手当金
3 被扶養者の病気などで休んだとき

 組合員(任意継続組合員を除く)が次の事由で勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の休業手当金が支給されます。

事由 支給額 支給期間
被扶養者の病気又はけが 1日につき 標準報酬の日額×50/100

※報酬の一部が支払われているときは,休業手当金との差額分だけ支給されます。
全期間
組合員の配偶者の出産 14日以内
組合員・被扶養者の不慮の災害 5日以内
組合員の結婚,配偶者の死亡,被扶養者の結婚・葬儀 7日以内
組合員の配偶者・子・父母で,被扶養者以外の病気又はけが 支部長が必要と認めた期間
組合員が出席する通信教育の面接授業 支部長が必要と認めた期間

  1 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は,その期間中は支給されません。
  2 勤務を要しない日(週休・日曜日など)については,支給されません。

 休業手当金請求書に勤務できなかった理由を記入し,所属長の証明を受けて提出してください。
 なお,報酬との調整がありますので,報酬支給額証明書も添えて提出してください。



育児休業手当金
4 育児休業をしたとき

 組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業中,報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の育児休業手当金が支給されます。

支給期間
その育児休業に係る子が基準年齢(1歳,1歳の時点で保育所に入所できない場合など特別な事情がある場合は1歳6ヶ月,1歳6ヶ月の時点で未だ同事情がある場合は更に2歳(29年10月1日施行))に達するまでの期間で勤務に服さなかった日について支給されます。
※父母ともに育児休業を取得する場合は、1歳2ヶ月に達するまでの間の1年間。
支給額
1日につき標準報酬の日額×50/100
※1歳未満の子を養育するための育児休業をする場合の休職開始後180日に達するまでの期間,1日につき標準報酬の日額の67%が支給されます。

  1 雇用保険法の規定による育児休業給付が支給されるときは支給されません。
  2 勤務を要しない日(週休・日曜日など)については,支給されません。
  3 支給額には上限(雇用保険法の規定による額を基準)があります。

 育児休業手当金請求書に人事担当者の証明などを受けて提出してください。



介護休業手当金
5 介護休業をしたとき

 組合員(任意継続組合員を除く)が介護休業中,報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の介護休業手当金が支給されます。

支給期間
介護休業又は介護休暇が承認された期間で,介護休業の日数を通算して66日※を超えない期間について支給されます 。
※休業開始が平成28年12月31日以前の場合は,休業開始から3月を超えない期間。
ただし,平成29年1月1日時点で休業開始から3月を超えていない場合は通算して66日支給。
支給額
1日につき標準報酬の日額×67/100※
※報酬の一部が支払われているときは,介護休業手当金との差額分だけ支給されます。
※休業開始が平成28年7月31日以前の場合は、1日につき標準報酬の日額の40%が支給されます。

  1 雇用保険法の規定による介護休業給付が支給されるときは支給されません。
  2 勤務を要しない日(週休・日曜日など)については,支給されません。
  3 支給額には上限(雇用保険法の規定による額を基準)があります。

 介護休業手当金請求書に人事担当者の証明を受けて提出してください。
 なお,報酬との調整がありますので,報酬支給額証明書も添えて提出してください。