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介護保険法


 この制度は,介護を社会全体で支え,介護の必要な状態になった方が自らの選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスを安心して受けられる制度です。


  対象者
  (40歳以上の方は全員加入することになっています。)
     
第1号被保険者  65歳以上の組合員
  第2号被保険者  40歳以上64歳までの組合員及び被扶養者

  介護保険の概要

  第1号被保険者 第2号被保険者
保険料の
支払
原則として年金からの天引き 短期掛金と同様に給与から徴収
サービスの
対象者
寝たきりや認知症などで日常の生活について常に介護が必要な人
家事や身じたく等の日常生活に支援が必要な人
初老期の認知脳血管障害など加齢に伴う病気によって介護が必要となった人
サービスの
利用
全国各市町村又は特別区による要介護者又は要支援者の認定を受けることが必要

利用料の
負担

サービス提供機関の費用の1割を自己負担
(施設でのサービスを利用する場合の食費は別途自己負担)
「高額介護サービス費」び「高額介護予防サービス費」
1割の自己負担額が高くなりすぎる場合には上限を設け超えた分については申請によりあとで市町村又は特別区から支給されます。
※医療保険との合算制度もあります。

 40歳以上64歳までの被扶養者は第2号被保険者となりますが,個別に掛金を徴収されることはありません。