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子供が生まれたとき(出産費)


 組合員又はその被扶養者が出産したときは,次の出産費などが支給されます。

組合員 被扶養者
出産費 488,000円 家族出産費 488,000円
同附加金 40,000円 同附加金 40,000円

  1 妊娠4ヶ月(85日)以上であれば,死産・流産などの異常分娩や人工妊娠中絶に対しても,出産費又は家族出産費及び同附加金が支給されます。
  2 双生児以上を出産した場合は,その人数分の額が支給されます。
  3 産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは,産科医療補償制度に係る保険料相当額の12,000円(12,000円に満たないときは,実質相当額)を加算した額が支給されます。
  4 出産に係る出産費等の医療機関等への直接支払制度及び受取代理制度が実施されております。
この制度は医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。
詳細は,ご所属の共済支部の共済担当者へお尋ねください。

 直接支払制度及び受取代理制度を利用されない場合は,出産費・家族出産費請求書に出産に関する医師の証明等(又は証明書を添付)その他必要書類を添えて提出してください。