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国民年金の被保険者


 国民年金(基礎年金)は,すべての人に老後の生活などの基礎的部分を保障するものです。


1 被保険者の種類

 国民年金の被保険者は,次の三つに区分されます。

国民年金加入者の分類
第1号被保険者
自営業者・学生など
日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の自営業者・農業・学生などで,第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない
第2号被保険者
民間サラリーマン・公務員・国立大学法人等
厚生年金保険の被保険者
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人

 文部科学省,同省の所管する独立行政法人及び国立大学法人等の常勤の職員となった人は,その職員となった日から文部科学省共済組合の組合員になると同時に,第2号被保険者となります。また,その人の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は,第3号被保険者となります。



2 保険料

 国民年金の保険料は,私たち共済組合の組合員の場合,毎月徴収される掛金(厚生年金保険料)の中に含まれており,共済組合から被扶養配偶者分も含めて,一括して国民年金の制度に払い込まれるので,個々に保険料を納める必要はありません。



3 第3号被保険者の届出

 組合員本人は,組合員の資格を取得すると,国民年金の被保険者となります。その被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者の資格を取得するためには,共済組合を経由して年金事務所への届出が必要です。届出を忘れますと,将来年金を受けられなくなる場合もあります。

1届出が必要な場合

(1) 組合員となった者の扶養する配偶者となったとき
  (2) 離職等により組合員に扶養される配偶者となったとき
  (3) 転居したとき
  (4) 氏名が変わったとき
  (5) 死亡したとき
  (6) 組合員の被扶養者でなくなったとき(離婚又は配偶者自身の恒常的収入が年間130万円を超えたときなど)
  (7) 組合員が65歳に達したとき又は退職や死亡により,第2号被保険者の資格を喪失したとき

第3号被保険者が第1号被保険者になるときは直接市区町村へ届出が必要です。

2届出の方法

 国民年金第3号被保険者関係届などの所定の用紙に所要事項を記入し,届出事由が生じてから30日以内に,共済組合支部の担当窓口へ提出してください。



4 基礎年金番号について

 平成9年1月から現日本年金機構(旧社会保険庁)において基礎年金番号制度が実施されています。
 基礎年金番号は,初めて公的年金制度に加入したとき,公的年金制度に共通の番号として一人一番号が付番され,組合員の資格を喪失したり,他の共済組合や厚生年金の被保険者になったときも変更されることはありません。
 初めて公的年金制度に加入した共済組合員についても,「長期組合員資格取得届」を提出することによって基礎年金番号が付番され,所属支部を通じて組合員本人に「基礎年金番号通知書」を配付しています。この通知書は,年金加入記録の確認等に必要となりますので,大切に保管してください。