昭和36年4月1日以前に生まれた65歳未満の人が次の(1)~(3)のいずれも満たしたときに支給されます。 |
※加給年金額は,支給要件に該当したときのみ加算されます。 |
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(1) |
65歳に達していること。 |
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(2) |
組合員期間等が25年以上であること(上記参照) |
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(3) |
組合員期間等が1ヶ月以上あって退職していること,又は在職中の人で組合員期間が1年以上あること。 |
組合員又は組合員であった人が,次の(1)~(4)のいずれかに該当したときに支給されます。 |
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(1) |
初診日(病気にかかり又は負傷した者がその病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診断を受けた日)に組合員であり,かつ,障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日又はそれまでに傷病が治ったときはその治った日(症状が固定した日))に3級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態にあること。 |
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(2) |
初診日に組合員であり,障害認定日に3級以上に該当しなかった人が,同一傷病により,その後65歳に達する日の前日までの間に3級以上に該当し,請求したとき。 |
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(3) |
平成6年11月16日前に障害共済年金又は障害年金を受ける権利を有していたことがある人(同日において当該年金を受ける権利を有する人を除く。)が,当該年金の給付事由となった傷病により,同日から65歳に達する日の前日までの間において,3級以上に該当し,請求したとき。 |
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(4) |
次の(ア),(イ)のいずれも満たしていること。 |
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(ア) |
基準傷病(組合員である間に初診日がある傷病)の初診日が,他のすべての傷病に係る初診日(必ずしも組合員である間になくともよい)以降であること。 |
(イ) |
基準障害に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に,基準障害(基準傷病による障害)と他の障害(基準傷病以外の傷病による障害)と併合して初めて2級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態になったこと。 |
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組合員である間の公務によらない傷病により,障害共済年金の対象とならない軽度の障害の状態となって退職したとき,障害一時金が支給されます。
なお,障害一時金の受給権が発生したときに次のいずれかに該当したときは支給されないことになっています。 |
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(1) |
公的年金制度から何らかの年金(障害軽快による支給停止後3年を経過している障害共済年金などを除く)を受けることができるとき |
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(2) |
国家公務員災害補償法などによる通勤災害による補償を受けることができるとき |
組合員又は組合員であった人が,次の(1)~(4)のいずれかに該当したときにその遺族に支給されます。 |
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(1) |
組合員が在職中に死亡したとき |
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(2) |
組合員が退職後に,組合員であった間に初診日がある病気やケガにより,初診日から5年以内に死亡したとき |
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(3) |
1級,2級の障害共済年金を受けている人,又は1級から3級の障害年金を受けている人が死亡したとき |
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(4) |
退職共済年金,退職年金,減額退職年金,通算退職年金を受けている人,又は組合員期間等が25年以上ある人が死亡したとき |
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(注) |
「組合員期間が25年以上であること」については,退職共済年金と同様に特例があります。 |
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遺族とは,死亡した組合員又は組合員であった人の死亡当時その人によって生計を維持していた次のような人です。遺族の範囲及び年金支給の順位は次のとおりです。 |
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(1) |
配偶者及び子 |
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(2) |
父母 |
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(3) |
孫 |
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(4) |
祖父母 |
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子,孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり,まだ配偶者がない人又は1級又は2級の障害の状態にある人に限る。 |
子に対する遺族共済年金は,妻が遺族共済年金を受給している間は支給が停止されます。 |