HOME > 2021年(令和3年)10月からマイナンバーカードが医療機関・調剤薬局などで共済組合員証等(健康保険証)として利用できるようになりました

2021年(令和3年)10月からマイナンバーカードが医療機関・調剤薬局などで
共済組合員証等※(健康保険証)として利用できるようになりました


※組合員証(任意継続組合員証含む)、被扶養者証(任意継続被扶養者証含む)、高齢受給者証、限度額適用認定証、 限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、こんなことが
できるようになります

  1. 医療機関への通院、調剤薬局利用の際に受付が自動化されます。
  2. 高額療養費の手続が不要になり、窓口での支払いが限度額までになります。
  3. マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます。
  4. 就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えます。
  5. 医療機関等で特定健診情報や薬剤情報が、マイナポータルでは加えて
    医療費通知情報が閲覧できます。
    (5については、今後サービス開始予定)
 

 なお、利用においては、同カードのICチップ内の「電子証明書」を使用するため、医療機関や薬局などの窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づくことはありません。

このサービスを利用するためには、事前にご自身でマイナポータルから 申込手続(登録)を行っていただく必要があります。
詳しくは、以下の厚生労働省等のサイトをご覧ください。

●マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

●マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

●マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

 

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