2021年(令和3年)10月からマイナンバーカードが医療機関・調剤薬局などで
共済組合員証等※(健康保険証)として利用できるようになりました
※組合員証(任意継続組合員証含む)、被扶養者証(任意継続被扶養者証含む)、高齢受給者証、限度額適用認定証、 限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
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なお、利用においては、同カードのICチップ内の「電子証明書」を使用するため、医療機関や薬局などの窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づくことはありません。 このサービスを利用するためには、事前にご自身でマイナポータルから 申込手続(登録)を行っていただく必要があります。 ●マイナンバーカードの健康保険証利用について ●マイナンバーカードが健康保険証として利用できます ●マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局 |
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