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マイナンバーカードの取得推進について(お願い)


 令和3年10月20日からマイナンバーカードが医療機関・調剤薬局などで健康保険証(共済組合員証)として使えるようになりました。
このため、共済組合では全ての組合員及び被扶養者についてマイナンバーの届出をお願いしております。
まだご提供いただいていない方は、所属機関の担当窓口へ届出をよろしくお願いいたします。

 マイナンバーカードは健康保険証としてオンライン資格確認に利用されること以外にも、公的な身分証明として利用できるほか、各種証明書のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告等での利用、さらには今後、運転免許証との一体化も検討されており、行政手続きのオンライン申請など、各世代においてさまざまな場面で利用機会、利便性は増していきます。
また、共済組合の健康保険に係る事務のコスト縮減にもつながることが期待されています。
これからはますます利便性が高まるマイナンバーカードの積極的な活用について、皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

●マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/

 

これからは手放せないマイナンバーカード

 

 

マイナンバーカードの取得方法

 

 



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