退職とともに保険の内容が変わります。 退職後の医療保険は,再就職するか,子供の被扶養者になるかなどによって,適用される保険制度が違ってきます。 |
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新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは,健康保険に加入することになります。 また,健康保険に加入していない事業所の場合は,共済組合の任意継続組合員になるか,市区町村の国民健康保険に加入することになります。 |
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わが国は,国民皆保険制度ですので, |
(1) | 任意継続組合員になる | |
(2) | 国民健康保険に加入する | |
(3) | 子供などの被扶養者になる |
いずれかを選択することになります。 |
1任意継続組合員になる
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退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人が,退職後引き続き短期給付及び福祉事業を受けることを希望するときは,2年間任意継続組合員として,組合員のときと同様の給付などが受けられます。 |
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こちらを参照してください。 | ||
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退職の日から起算して20日以内に任意継続組合員となることの申出書を退職時に所属していた支部に提出してください。 | |||
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2年間 | |||
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こちらを参照してください。 | |||
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短期給付及び福祉事業について,現役の組合員であったときと同様の給付及び利用ができます。 ただし,短期給付のうち休業給付及び福祉事業のうち貸付・団信・貯金及び団終事業は受ける(利用する)ことができません。(その他の事業についても一部受けられないものがあります。) |
2国民健康保険に加入する
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国民健康保険は,市区町村が行う医療保険です。したがって,加入手続,保険給付及び保険料の徴収は居住地の市区町村が行います。 |
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共済組合や会社の健康保険の被保険者資格を失った日からです。 | ||
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被保険者資格を失った日から14日以内に居住地の市区町村役場へ届出をしてください。 | |||
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市区町村ごとに,加入世帯を単位として,所得割,均等割などから算定されます。 | |||
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世帯主,家族とも7割(自己負担3割)です。 | |||
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※詳しくは居住地の市区町村へお問い合わせください。 |
3子供などの被扶養者になる
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退職後,いずれの被保険者にもならないときは,子供などの家族が加入している保険制度の被扶養者になることになります。 なお,被扶養者になるには,共済組合と同様に所得などの制限があります。 |