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災害にあったとき


 組合員及びその被扶養者が,水震火災その他の非常災害で死亡したり,住居や家財に損害を受けたときは,次の弔慰金などが支給されます。


弔慰金
1 災害で死亡したとき

組合員 被扶養者
弔慰金 標準報酬の月額 家族弔慰金 標準報酬の月額の7割

  1 非常災害とは,洪水,津波などの水害,地震,火災,崖崩,台風などの主として自然現象による天災をいいますが,その他の予測し難い事故,例えば列車の脱線事故なども含まれます。
  2 弔慰金が支給される場合でも,埋葬料は支給されます。

 弔慰金又は家族弔慰金請求書に市区町村長又は警察署長の証明を受けて提出してください。



災害見舞金
2 住居や家財に損害を受けたとき

 非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは,次のとおりその損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。

損害の程度 支給額
住居及び家財の全部が焼失し,又は滅失したとき 標準報酬の月額の3月分
住居及び家財の2分の1以上が焼失し,又は滅失したとき
住居又は家財の全部が焼失し,又は滅失したとき
標準報酬の月額の2月分
住居及び家財の3分の1以上が焼失し,又は滅失したとき
住居又は家財の2分の1以上が焼失し,又は滅失したとき
標準報酬の月額の1月分
住居又は家財の3分の1以上が焼失し,又は滅失したとき 標準報酬の月額の0.5月分
浸水によって平家屋が損失を受け,その認定が困難なとき 床上120センチメートル以上 標準報酬の月額の1月分
床上30センチメートル以上 標準報酬の月額の0.5月分

  1 災害見舞金の額は,住居,家財のそれぞれにつき別々に算定し合算されますが,最高3ヶ月分です。
  2 同一世帯に2人以上の組合員がいる場合は,各組合員にそれぞれに支給されます。
  3 住居とは・・・ 自宅,借家,公営住宅など組合員が現に住んでいる建物です。
    家財とは・・・ 住宅以外で,家具,調度品,寝具,衣服など毎日の生活に必要な財産です(不動産,現金,預貯金,有価証券は除きます)。
  4 組合員とその被扶養者が別居している場合には,被扶養者の住居又は家財も組合員の住居又は家財の一部として取り扱います。

 災害見舞金請求書に市区町村長,消防署長又は警察署長の証明を受け,被害状況が確認できる書類を添えて提出してください。