国家公務員や独立行政法人等の常勤役職員又は共済組合職員として採用されると,自分の意思によることなく,その日から組合員となり共済掛金を納めなければなりませんが,同時に,共済組合が行っている各種の給付が受けられます。
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退職,死亡などの場合は,その翌日から組合員の資格を失います。しかし,次の4の場合は退職しても,希望により,引き続き元の組合の特定された組合員として一定期間継続することができます。
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組合員が任命権者又はその委任を受けた人の要請に応じ,引き続いて,公庫などの役職員となるため退職したときには,長期給付に関する規定の適用については,その人の退職はなかったものとみなされ,引き続き組合員とされます。 |
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(1) |
転出の日から5年を経過したとき |
(2) |
引き続き公庫などの役職員として在職しなくなったとき |
(3) |
死亡したとき |
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退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人が,退職した後も引き続き短期給付及び福祉事業を受けることを希望するときは,退職の日から起算して20日以内に申し出て,掛金を払い込めば,2年間を限度として任意継続組合員になることができます。
なお,休業給付や貸付事業,貯金事業及び団終事業の適用は,受けられません。(その他の事業についても一部受けられないものがあります。) |
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(1) |
任意継続組合員となった日から2年を経過したとき |
(2) |
死亡したとき |
(3) |
任意継続掛金を払込み期日までに払い込まなかったとき |
(4) |
他の共済組合の組合員及び健康保険などの被保険者になったとき |
(5) |
任意継続組合員でなくなることを申し出た場合において,その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき |
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