
共済組合の三つの事業(短期給付・長期給付・福祉事業)に要する費用は,組合員の掛金と国及び独立行政法人等の負担金とによって賄われています。 |
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掛金等と負担金 |
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掛金は,標準報酬の月額と標準期末手当等の額に掛金率を乗じた額が,毎月の給与と期末手当等から天引きされます。負担金は,事業主として国及び独立行政法人等が組合員の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に対して一定の割合により負担しています。 |
組合員の種類 |
掛金率(組合員) |
短期 |
介護 |
厚生年金 |
退職等年金 |
長期組合員 |
(1.08)
40.47/1,000 |
7.73/1,000 |
91.50/1,000 |
7.5/1,000 |
短期組合員 |
― |
船員組合員 |
(1.08)
38.81/1,000 |
7.73/1,000 |
91.50/1,000 |
7.5/1,000 |
任意継続組合員 |
80.94/1,000 |
15.46/1,000 |
― |
― |
継続長期組合員 |
― |
― |
91.50/1,000 |
7.5/1,000 |
組合員の種類 |
負担金率(国及び独立行政法人など) |
短期 |
介護 |
厚生年金 |
退職等年金 |
長期組合員 |
(1.08)
40.47/1,000 |
7.73/1,000 |
91.50/1,000 |
7.5/1,000 |
短期組合員 |
― |
船員組合員 |
(1.08)
42.13/1,000 |
7.73/1,000 |
91.50/1,000 |
7.5/1,000 |
任意継続組合員 |
― |
― |
― |
― |
継続長期組合員 |
― |
― |
91.50/1,000 |
7.5/1,000 |
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短期の掛金率及び負担金率には,福祉事業分(1.02/1,000)が含まれています。
なお,産前産後休業,育児休業をしている組合員は,申出により休業を開始した日の属する月から休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで掛金が免除されます。その育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり,かつ,当該月における育児休業の日数として法令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合もその月の掛金が免除となります。
期末手当については,育児休業の期間が1ヶ月を超える場合に掛金等が免除されます。
また、短期組合員は第1号厚生年金被保険者です。 |
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上段( )書きは,後期高齢者医療制度の適用を受ける組合員の短期掛金率及び負担金率です。 |
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任意継続組合員の掛金 |
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任意継続組合員の掛金は,掛金の基となる標準報酬の月額に掛金率を乗じた額で,毎月払い込むか又は一定期間分を前納することができます。この場合,前納割引制度があります。 |
1毎月納める場合
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(1) |
初めて払い込む掛金については,退職の日から起算して20日以内(例:3月31日に退職した場合には,4月19日までに)に払い込んでください。 |
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(2) |
以後は,資格を継続しようとする月の掛金は,その月の前月末日までに払い込んでください。 |
2前納する場合
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前納割引制度で掛金を前納する場合は,原則として次の期間を単位として行うことができます。 |
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(1) |
4月から9月まで,又は10月から3月までの6ヶ月間 |
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(2) |
4月から翌年3月までの12ヶ月間 |
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(3) |
ただし,初めて任意継続組合員の資格を取得したとき,又はその資格を喪失することが明らかであるときは,(1)又は(2)のうち2ヶ月以上の期間 |
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月の末日に退職し,翌月から任意継続組合員となることを希望する場合は,前日までに任意継続組合員の掛金を払い込んだ場合に限り,翌月分も前納期間の対象になります。 |
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前納しようとする期間(月数)に応じ,1ヶ月の掛金の額に下表の率を乗じて得た額が前納額となります(円位未満四捨五入)。 |
前納期間 |
率 |
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前納期間 |
率 |
2月 |
1.990221 |
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8月 |
7.883420 |
3月 |
2.980464 |
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9月 |
8.854433 |
4月 |
3.967476 |
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10月 |
9.822277 |
5月 |
4.951267 |
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11月 |
10.786964 |
6月 |
5.931847 |
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12月 |
11.748502 |
7月 |
6.909228 |
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前納期間に資格を喪失したときは,請求によりその未経過期間の前納掛金相当額を還付いたします。 |