マイナ保険証等
| 組合員やその被扶養者になると届出によりマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)が利用できるようになり,「資格情報のお知らせ」が交付されます。マイナ保険証をお持ちでない方には,「資格確認書」が交付されます。 マイナ保険証,資格情報のお知らせ及び資格確認書は,組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので,病気やけがなどで保険医療機関の診察を受けるときなどに必要なものですから,大切に保管してください。 なお,既に共済組合へ届出されている事項(住所,被扶養者の異動など)に変更が生じたり,破損や紛失等したときは,速やかに所属の共済組合各支部に申請してください。 |
| マイナ保険証等の取扱い |
| 事由 | 手続 |
| 組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
|
| 組合員・被扶養者の氏名に変更があったとき |
|
| 組合員・被扶養者の住所に変更があったとき |
|
| 資格確認書を破損・紛失したとき | 資格確認書は、共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。 |
| 組合員の資格喪失の際,引き続き組合員となることを希望するとき(任意継続組合員) | 任意継続組合員となることの申出書をご提出ください。なお,被扶養者がいる場合は,被扶養者等申告書も併せてご提出ください。
|
| 病気やけがが,他人の行為によって生じたとき | マイナ保険証・資格確認書等を使用する場合は,速やかに所属支部に連絡した上で,「損害賠償申告書」をご提出ください。 |
| マイナンバーカードを破損・紛失したとき | 速やかにお住いの市区町村にてマイナンバーカードの再交付手続きを行ってください。 なお,マイナンバーカードが再交付されるまでに時間を要することが想定されるため,「資格確認書(再)交付申請書」をご提出いただければ,資格確認書を交付します。 |
| マイナンバーが変更になったとき | 所属支部へご連絡ください。 |

