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組合員証


 組合員になると届出により共済の「組合員証」,その被扶養者には「組合員被扶養者証」(以下,「被扶養者証」という)が交付されます。組合員証・被扶養者証は,組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので,病気やけがなどで保険医療機関の診療を受けるときなどに必要なものですから,大切に保管してください。(文部科学省共済組合にマイナンバーを提出し,手続きをおこなうことでマイナ保険証で受診することができます。)

落としたり,紛失したりしないように
記載事項を勝手に直さないように
他人には決して貸さないように
病院に預けたままにしないように

 組合員証に記載してある事項(住所,被扶養者の異動など)に変更が生じたり,破損や紛失したときは,速やかに共済組合に申請してください。
 なお,紛失した場合については,大切なものなので近くの警察署に届け出てください。
 また,退職等により組合員でなくなったときは,速やかに組合員証を返納してください。
 組合員証の記載事項等の確認のため,年1回,被扶養者の要件確認を行います。その他に,出生・結婚・就職・死亡・収入増減等により被扶養者に異動が生じた場合は,速やかに届け出てください。


組合員証・被扶養者証の取扱い
事由 手続
組合員証・被扶養者証を紛失したとき 組合員証再交付申請書で申請してください。
出生・結婚などで新たに被扶養者証が必要となったとき 被扶養者申告書に確認資料を添付して申告してください。
就職・死亡などで被扶養者証が必要なくなったとき 被扶養者申告書に確認資料と不要となった被扶養者証を添付して申告してください。
組合員・被扶養者の氏名に変更があったとき 組合員証記載事項変更申告書に変更があった組合員証・被扶養者証を添付して申告してください。
組合員・被扶養者が住所を変更したとき 組合員証記載事項変更申告書で申告してください。
裏面の住所欄は組合員または被扶養者が訂正してください。
組合員の資格を失ったとき 組合員証および被扶養者証を速やかに返納してください。
組合員の資格喪失の際,引き続き組合員となることを希望するとき 任意継続組合員となることの申出書により申し出てください。なお,被扶養者がいる場合は,「被扶養者申告書」も併せて申告してください。(在職時の組合員証・被扶養者証は返納してください)。
病気やけがが,他人の行為によって生じたとき 組合員証・被扶養者証を使用する場合は速やかに所属支部へ連絡したうえで,損害賠償申告書により申告してください。
マイナンバーが変更になったとき 所属支部へご連絡ください。


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