この事業は貯金加入者の給与から控除してお預りした資金を共済組合が効率的に運用し,加入者に対してより有利な条件で還元する事業です。
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組合員(任意継続組合員及び継続長期組合員は加入できません) |
毎年2回募集
4月申込分(6月分の俸給及び期末・勤勉手当から控除開始)
10月申込分(12月分の俸給及び期末・勤勉手当から控除開始) |
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毎月の俸給から一定額の控除による積立 |
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6月及び12月の期末・勤勉手当から一定額の控除による積立(別々に積立額の設定が可能です) |
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定時積立金又は定時積立金+臨時積立金(臨時積立金のみの積立はできません。) |
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1,000円の整数倍 |
加入申込時期と同じ年2回受付。
(6月分俸給又は12月分期末・勤勉手当から変更できます) |
払いもどし又は解約請求書を各支部が指定する日までに申請すれば,毎月1回(通常翌月25日),加入者があらかじめ指定した口座に送金されます。
ただし,積立開始後6ヶ月間は払いもどしできません(解約は可能)。 |
休職又は他省庁などへの出向の場合は,中断(最長5年間)・復活ができます。 |
(1) |
利息は年0.35%(半年複利)(令和6年4月1日現在)
ただし,金融情勢の変動により利率を変更することがあります。 |
(2) |
起算日 |
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毎月20日から起算します。 |
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6月期は7月3日,12月期は12月13日から起算します。 |
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(3) |
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(4) |
利息は,毎年3月及び9月の末日に計算し,その翌日に元金に組み入れます。 |
積立金払込期間中に他支部へ異動した場合にも,継続して積立が行われます。 |
4月1日及び10月1日現在の残高を各貯金者に通知します。 |
一律分離課税制度(20%の源泉徴収)が適用されます。
ただし,障害者等の少額預金の利子所得等非課税制度の適用者は非課税の扱いが受けられます。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間),復興特別所得税として,所得税額×2.1%が追加的に課税されます(源泉徴収は20.315%(所得税15.315%,住民税5%)となります。)。 |