
標準報酬・標準期末手当等とは,組合員が受ける報酬又は期末手当等を基準として定められる額で,共済組合の掛金や給付の計算の基礎となる額です。 |
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標準報酬の月額 |
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組合員が受ける報酬(期末手当,勤勉手当,期末特別手当,任期付研究員業績手当,特別任期付研究員業績手当を除いたすべての給与)の額を基に,標準報酬の等級及び月額表に当てはめて求められる月額のことをいい,一定時点(組合員の資格取得時,定時決定時及び随時改定次で決定され,一定期間適用されます。なお,報酬には在外勤務手当や通貨以外のもの(現物給与)も含まれます。 |
1組合員の資格を取得したとき
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新規採用や異動などにより,組合員資格を取得したときは,その資格を取得したときの報酬を基に標準報酬の月額を決め,次の定時決定で決められるまでの間(8月31日まで)の標準報酬の月額とします。 |
2定時決定
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毎年1回,4月から6月の3ヶ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決め,その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬の月額とします。 |
3随時改定
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定時決定された標準報酬の月額は,通常次の定時決定まで適用されますが,昇給などにより毎月決まって支給される固定的な給与(超過勤務手当などの勤務の実績により支給される報酬以外の給与)に変動が生じ,従前の標準報酬と2等級以上の差がある場合には,標準報酬の月額の改定が行われます。随時改定された標準報酬の月額は,次の定時決定までに適用されます。 |
4産前産後休業終了時改定
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産前産後休業終了日にその産前産後休業に係る子を養育する場合,申出をしたときは,産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は,次の定時改定まで適用されます。
ただし,産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は,対象外となります。 |
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※ |
産前産後休業終了後,3歳に満たない子を養育する組合員の標準報酬の月額が低下した場合,申出をしたときは,従前の標準報酬の月額をその期間の標準報酬の月額とみなして,年金額を算定します。
ただし,当該子に係る育児休業期間中または当該子以外の子に係る産前産後休業中の掛金免除を開始したときに終了します。 |
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5育児休業等終了時改定
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育児休業終了日にその育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合,申出をしたときは,育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は,次の定時決定まで適用されます。
ただし,育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している組合員は対象外となります。 |
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※ |
3歳に満たない子を養育する組合員の標準報酬の月額が低下した場合,申出をしたときは,従前の標準報酬の月額をその期間の標準報酬の月額とみなして,年金額を計算します。
ただし,産前産後休業期間中の掛金免除を開始したときに終了します。 |
1任意継続組合員の標準報酬
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次の方法により計算した標準報酬の額のいずれか低い額が,適用されます。 |
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(1) |
退職時の標準報酬の月額 |
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(2) |
全組合員の平均の標準報酬の月額(前年度の9月30日現在)
参考(現在) 第27級 410,000円 |
2継続長期組合員の標準報酬
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公庫などの事業主から,健康保険法の規定に基づく標準報酬の決定の通知を受け,その報告の標準報酬を参酌して決定します。
また,継続長期組合員が公庫などから復帰したときの標準報酬は,新たに組合員資格を取得したものとして標準報酬を決定します。 |
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標準期末手当等の額 |
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組合員が受ける期末手当等(期末手当,勤勉手当,期末特別手当,任期付研究員業績手当,特定任期付研究員業績手当)の額に基づいて決定されます。(1,000円未満端数切り捨て)
なお,厚生年金保険・退職等年金給付については150万円,短期給付については年度の累計額573万円が標準期末手当等の額の上限です。 |