組合員やその被扶養者が交通事故などで他人からけがをさせられた場合は,被害者に重大な過失がない限り当然に加害者(第三者)がその医療費などを負担することになります。
しかし,実際にはすぐに話し合いがつかない場合が多いので,とりあえず組合員証を使って治療を受けることができます。
この場合は,すぐに共済組合に連絡し,損害賠償申告書を提出してください。
これは,共済組合が被害者に代わって医療費などを加害者に請求する権利(代位請求権)を取得するためです。
なお,交通事故の場合は,実際に双方の過失割合,後遺症など難しい問題がありますので,安易に示談をするとこれらの医療費などを加害者に請求できなくなると共に,示談後に生じた医療費についても被害者自身が負担することになりますので,共済組合と連絡をとりつつ慎重に行ってください。
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(1) |
加害者を確認する。 |
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被害にあったら必ず,運転者の氏名,住所,電話番号,免許証番号,車の持主の確認及び車の登録番号などを確認しておくことが大切です。 |
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自動車損害賠償責任保険番号を確認する。 |
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保険会社名,証明書番号及び加入年月日を控えておきます。 |
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(3) |
警察に届け,事故証明を取る。 |
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小さな事故でも必ず警察に届け事故証明をとりましょう。これは後日,示談や損害賠償を請求するときに大切な証拠書類となります。 |
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(4) |
共済組合に必ず連絡する。 |
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共済組合の指示も受けてください。 |
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(5) |
軽いけがでも医師の診断を受ける。 |
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事故当初は何ともないと思ったのに,後で痛みだして診てもらったら意外に重い症状であったということがよくありますから,専門医などの検査,診察を受けることが肝心です。
なお,自分で病院に支払った場合は,領収書をもらっておきましょう。 |
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(6) |
示談は慎重に行う。 |
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示談書や領収書に目を通さず印鑑を押すのは危険ですので,書類の内容を十分読んで示談は慎重に行いましょう。また,後遺症が発生する場合がありますので,示談はあわてず専門の機関や共済組合の担当者とよく相談をしましょう。 |