| 「被扶養者」は,組合員の配偶者,子,父母などで,主として組合員の収入により生活している人で,次の人が該当します。(後期高齢者医療の被保険者(満75歳以上)除く。) |
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(1) |
組合員の配偶者(内縁を含む),子,父母,孫,祖父母及び兄姉弟妹 |
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(2) |
組合員と同一世帯に属する三親等内の親族で,(1)以外の人 |
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(3) |
組合員と内縁関係にある人の父母及び子で,組合員と同居している人(その配偶者の死亡後も同じ) |
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被扶養者の認定は,その事実が発生した日から30日以内に共済組合に「被扶養者等申告書」を提出すれば,その事実の発生した日から認定されます。しかし,申告が事実の発生した日から30日を経過していると,その申告書の受理日からになります。
また,毎年1回,被扶養者の要件確認を行います。要件確認の際には,被扶養者の所得に関する資料(非課税証明書,給与証明書類など),在学証明書,年金支給額通知書などの関係書類を提出していただきます。 |
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| たとえ同居親族であっても,次のような人は被扶養者として認められません。 |
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(1) |
共済組合の組合員又は健康保険・船員保険の被保険者である人(いずれも任意継続を含む)
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(2) |
組合員以外の人が,その家族について,国などから扶養手当又はこれに相当する手当を受けているとき |
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(3) |
組合員が他の人と共同して同一人を扶養する場合に,その組合員が主たる扶養者でないとき |
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(4) |
年額130万円(その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者を除く)である場合は150万円,障害年金受給相当の障害を有する者又は60歳以上の者である場合は180万円)以上の恒常的収入がある人(退職手当のような一時的な収入は含まれません。) |
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| ※ |
収入とは所得税法上の所得(暦年でいう1月~12月までの所得額)をいうものではなく収入事由が発生した日から12ヶ月間における収入額となります。(どの月を基準にしても年額130万円未満でなければ被扶養者として認められません。) |
| ※ |
給与収入(交通費などの非課税収入及び賞与を含む),年金(個人年金含む),恩給,雇用保険,利子収入,不動産収入,健康保険法及び労災保険法による休業補償費等,実質的に収入と認められるものが対象となります。 |
| ※ |
実績収入と見込収入額が異なる場合には遡って認定取消になる場合があります。 |
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(5) |
18歳以上60歳未満で次に当てはまらない人(アルバイト等で就労し,(4)に該当する場合は認定されません。) |
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| ア |
学生 |
| イ |
身体障害者 |
| ウ |
病気,けがなどにより就労能力を失っている人 |
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(6) |
日本国内に住所を有しないもの(以下,国内居住要件といいます。)
ただし,以下の例のように日本国内に生活の基礎があると認められる場合には,被扶養者として認定することができます。 |
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| 例外として認められる事由 |
確認書類の例 |
| 1.外国において留学をする学生 |
ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
| 2.海外に赴任する組合員に同行する者 |
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
| 3.観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 |
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
| 4.組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、2.と同等と認められるもの |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
| 5.1~4に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
※個別判断 |
(注)確認書類が外国語で作成されている場合は翻訳者の記名押印した翻訳文を添付してください。
一方で、日本国内に住所を有するものであっても、以下に該当するものは例外として被扶養者から認定取消されます。
- 「医療滞在ビザ」で来日した者
- 「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
- その他保険者において国内居住要件に満たさないものと判断された者
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1 |
被扶養者として認定するには,扶養の事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査・確認できる書類(非課税証明書,在学証明書,年金改定通知書など)を提出することになっています。 |
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| ※ |
組合員の両親(父母またはどちらか一方)を認定する場合,夫婦相互扶助の観点から扶養義務者の収入,他の共同扶養者の有無等を総合的に勘案して認定の可否を決定します。また,父母等と別居している場合の生計維持関係について,組合員の送金額等が,当該認定する者の全収入(当該認定する者の収入及び組合員,その他の者の送金額等による収入の合計)の3分の1以上の額であることが必要です。 |
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2 |
組合員の被扶養者としての認定を受けていた人が就職などにより,共済組合の被扶養者の要件を欠くこととなったときは,速やかに共済組合の窓口で認定の取消手続きをとってください。この申告をせずに療養などを受けた場合は,後日共済組合から返還請求を受けることになります。 |