HOME > 福祉事業 > 貸付事業

貸付事業


 組合員が日常生活していくうえで,臨時に資金を必要とする場合に貸付を行っています。
 これらの貸付に要する財源は,国家公務員共済組合連合会に積み立てられている長期給付事業に要する積立金からの借入金をもって充てています。

  月収額とは,俸給(俸給の調整額を含む。),俸給の特別調整額,初任給調整手当,扶養手当,研究員調整手当及び地域手当の合算額です。
  普通(一般・物資),特別貸付の総枠としての限度額は月収額の20倍。
  すべての貸付け(普通・特別・住宅)の弁済額(元金と利息の合計額)の各弁済期における合計額が俸給(再任用常勤職員等は,標準報酬の月額)の100分の30を超えるときは貸付けを行えません。
※期末手当等併用弁済は別途制限あり
  弁済額は1,000円単位


1 貸付事業の種類及び内容

普通貸付
貸付の内容 一般 臨時に資金を必要とするとき
物資 物資を購入するとき
その他 本部長が特に必要と認めたとき(特認)
借受人資格 組合員期間が6ヶ月以上の者
貸付限度額 一般・物資,特認,各々月収額の6倍以内
弁済期間 90月以内
貸付金利 年4.26%
貸付金の単位 1,000円




特別貸付:教育
貸付の内容 組合員又は被扶養者の入学又は修学に伴う費用を教育機関に支払うとき。(被扶養者以外の組合員の子を含むものとし,学校教育法に規定する小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,大学,高等専門学校,幼稚園,専修学校,各種学校及びこれに準ずる学校(修業年限が1年以上のものに限る。)並びにこれらの学校に準ずる外国の教育機関への支払いに要する費用を基準とする。)
借受人資格 組合員期間が6ヶ月以上の者
貸付限度額 月収額の14倍(1回の貸付は月収額の6倍以内)
弁済期間 140月以内
貸付金利 1.16%
貸付金の単位 1,000円

特別貸付:結婚
貸付の内容 組合員又は被扶養者が結婚するとき。(被扶養者以外の組合員の子を含むものとし,結婚に要する費用を基準とする。)
借受人資格 組合員期間が6ヶ月以上の者
貸付限度額 月収額の6倍
弁済期間 90月以内
貸付金利 1.16%
貸付金の単位 1,000円

特別貸付:医療
貸付の内容 組合員又は被扶養者が医療を受けるとき。(被扶養者以外の組合員の配偶者,子,若しくは父母(配偶者の父母を含む)を含むものとし,その医療に要する費用を基準とする。)
借受人資格 組合員期間が6ヶ月以上の者
貸付限度額 月収額の12倍
弁済期間 120月以内
貸付金利 1.16%
貸付金の単位 1,000円

特別貸付:葬祭
貸付の内容 組合員の被扶養者の葬祭を行うとき。(被扶養者以外の組合員の配偶者,子,若しくは父母(配偶者の父母も含む)を含むものとし,その葬儀に要する費用を基準とする。)
借受人資格 組合員期間が6ヶ月以上の者
貸付限度額 月収額の6倍
弁済期間 90月以内
貸付金利 1.16%
貸付金の単位 1,000円

特別貸付:災害
貸付の内容 水震火災その他の非常災害を受けたとき。(組合員,被扶養者又は被扶養者以外の組合員の配偶者,子,若しくは父母(配偶者の父母を含む)が水震火災その他の非常災害により住居,家財に損害を受けたときに要する費用を基準とする。)
借受人資格 組合員期間が6ヶ月以上の者
貸付限度額 月収額の12倍
弁済期間 120月以内
貸付金利 1.16%
貸付金の単位 1,000円

普通・特別貸付の弁済方法は,元金均等,元金均等・ボーナス併用があります。



住宅貸付
貸付の内容 組合員が組合員又は被扶養者の居住する住宅(原則として床面積が280平方メートル以下のものに限ります。)を新築,増築,改築,移築,購入,借入れ若しくは修繕し,又は住宅の敷地を購入,借入若しくは補修するのに資金を必要とする場合
借受人資格 組合員期間が3年以上の者
貸付限度額
住宅建設費等の範囲内,かつ,退職手当相当額(組合員期間が引き続き5年以上の者については5年後の退職手当相当額と5年間における弁済元金の額との合計額)以内で,組合員期間により,次に定める金額の範囲内。
組合員期間 最高限度額 最低保障額
3年以上5年未満 1,200万円 300万円
5年以上10年未満 400万円
10年以上15年未満 2,000万円 700万円
15年以上20年未満 1,200万円
20年以上 1,400万円
公務員宿舎の廃止に伴う宿舎退去者に対しては貸付限度額に特別加算として200万円加算することができる。
弁済方法
元金均等 毎月支払う弁済額(元金+利息)のうち,元金を均等にする弁済方法
元金均等・
ボーナス併用
毎月・ボーナス時に支払う弁済額(元金+利息)のうち,元金を均等にする弁済方法
元利金等 毎月支払う弁済額(元金+利息)を均等にする弁済方法
元利金等・
ボーナス併用
毎月・ボーナス時に支払う弁済額(元金+利息)を均等にする弁済方法

※ボーナス分は,貸付金の1/2の範囲内の額

弁済期間
貸付金の額が50万円以下の場合
100月
貸付金の額が50万円超100万円以下の場合
150月
貸付金の額が100万円超200万円以下の場合
250月
貸付金の額が200万円超の場合
360月
貸付金利 1.84%
貸付金の単位 1,000円単位
住宅建築義務 敷地の購入,借入れのための資金の借受人は,原則として5年以内に住宅を建築すること。




特別住宅貸付
貸付の内容 組合員が住宅(原則として床面積が280平方メートル以下のものに限ります。)の新築又は購入をするのに資金を必要とする場合
借受人資格 組合員期間20年以上で貸付を受けた日から2年以内に自己都合により退職することが予定されている者又は5年以内に定年等により退職をすることが予定される者
貸付限度額 退職手当相当額。ただし最高2,000万円
なお,公務員宿舎の廃止に伴う宿舎退去者に対する特別加算(200万円)を加えることができる。
弁済期間 元本は据置で退職手当金より一括弁済
貸付金利 利息のみ毎月弁済(1.84%)



2 添付書類

普通貸付
区分 書類
物資 見積書など
特認 海外出張命令書の写しなど

  貸付後,支払いを確認できる書類(領収書など)を提出していただきます。


特別貸付
区分 書類
教育 教育機関に支払う費用を確認できる書類(入学許可書の写し及び納付書など)
結婚 結婚に要する費用を確認できる書類(披露宴の案内状及び見積書など)
医療 医療に要する費用を確認できる書類(医師の証明書及び見積書など)
葬祭 葬儀に要する費用を確認できる書類(埋葬許可書の写し及び見積書など)
災害 住居,家財に損害を受けた時に要する費用を確認できる書類(罹災証明の写し及び使途明細書など)

  被扶養者以外に係るものについては,戸籍謄本などで続柄を確認
  貸付後,各々の貸付けの費用を支払ったことを確認できる書類(領収書など)を提出していただきます。



住宅貸付及び特別住宅の貸付
  区分 住宅 住宅 土地
新築 増改築 購入
貸付申込時 (1)契約書の写し
(2)平面図  
(3)確認済証の写し※    
(4)土地の登記簿謄本  
(5)住宅の登記簿謄本    
(6)地主の承諾書  
(7)家主の承諾書      
(8)誓約書(5年以内建築)      
(9)資金計画書
貸付後 完了報告書
登記簿謄本

  ※建築基準法第6条第1項に該当する場合に限る。
  これ以外に支部長が必要と認めた場合の添付書類があります。



3 継続長期組合員に対する貸付

 貸付金を借りている組合員が公庫などの職員となるため退職するときは,公庫などの貸付制度を利用できない場合,引き続き同一の条件により弁済を行いたい旨の申出及び公庫などに貸付制度がないことなどを確認できる書類を所属する支部に提出することにより,継続長期組合員となる前の貸付条件で引き続き弁済することができます。


4 債権の保全

 すべて,共済組合負担による官公庁等共済組合一般資金貸付保険又は官公庁等共済組合住宅資金貸付保険の適用となります。


5 追加貸付

 貸付を受けていても,申込み時点の貸付限度額から貸付種別に対応する未弁済貸付金額を除いた範囲内で新たに借り受けることができます。



6 総貸付限度額

 弁済額(元金と利息の合計額)の各弁済期における合計額が次の額を超えるときは貸付けを行えません。

報酬からの弁済のみ
各弁済の合計額が俸給※の30/100
報酬・ボーナスからの弁済
報酬…報給の25/100
ボーナス時…俸給の150/100

※再任用常勤職員等は標準報酬の月額

7 育児休業期間中の貸付金について

 既に貸付を受けている場合及び育児休業期間中に新規貸付を受けた場合について,貸付の種別を問わず,育児休業期間中は申出書を提出することにより元金分の弁済を猶予することができます。


8 その他

 文部科学省共済組合貸付規程によります。



9 団体信用生命保険

 団体信用生命保険(団信といいます)事業は,共済組合から住宅貸付(100万円を超える住宅貸付に限られます)を借り受けた組合員が貸付金の返済中に万一死亡又は高度障害となった場合に,保険金により貸付金残高を返済する保険事業です(退職金はそのまま御家族に支払われます)。

1保険の特徴

(1) 保険料は低額であり,しかも貸付金の返済が進むにつれて保険料も少なくなります。
  (2) 加入手続は告知書のみで簡単です。
  (3) 保険料の納入が毎年1回で済みます。
     この保険料は,生命保険料控除の対象となりません。

2加入資格

(1) 加入資格は,住宅貸付(100万円を超える住宅貸付に限られます)を借り受ける組合員です。
  (2) 加入時期は,住宅貸付金を借り受けた日(貸付日)の翌々月の1日が加入日です。ただし,貸付日から保障が開始します。
 なお,貸付日以後の加入は認められていませんので,貸付申込みの際に,加入の意志確認をいたします。

3保障内容

4保障期間と保障額

5保険料

貸付金残高10万円につき月額26円です。
年1回まとめて適用者名義の金融機関口座から自動的に引き落とします。

6加入手続

各支部の共済担当者に申し出てください。
なお,住宅貸付申込時に同時に手続をとることになります。

当ホームページに掲載している内容は2022年度の制度内容(令和4年4月1日時点)のものです。ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。
制度内容等詳細については重要事項に関するご説明をご一読ください。
 
文部科学省共済組合
MY-A-22-他-008284