組合員が日常生活していくうえで,臨時に資金を必要とする場合に貸付を行っています。
これらの貸付に要する財源は,国家公務員共済組合連合会に積み立てられている長期給付事業に要する積立金からの借入金をもって充てています。 |
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月収額とは,俸給(俸給の調整額を含む。),俸給の特別調整額,初任給調整手当,扶養手当,研究員調整手当及び地域手当の合算額です。 |
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普通(一般・物資),特別貸付の総枠としての限度額は月収額の20倍。 |
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すべての貸付け(普通・特別・住宅)の弁済額(元金と利息の合計額)の各弁済期における合計額が俸給(再任用常勤職員等は,標準報酬の月額)の100分の30を超えるときは貸付けを行えません。
※期末手当等併用弁済は別途制限あり |
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弁済額は1,000円単位 |
普通・特別貸付の弁済方法は,元金均等,元金均等・ボーナス併用があります。 |
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被扶養者以外に係るものについては,戸籍謄本などで続柄を確認 |
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貸付後,各々の貸付けの費用を支払ったことを確認できる書類(領収書など)を提出していただきます。 |
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※建築基準法第6条第1項に該当する場合に限る。 |
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これ以外に支部長が必要と認めた場合の添付書類があります。 |
貸付金を借りている組合員が公庫などの職員となるため退職するときは,公庫などの貸付制度を利用できない場合,引き続き同一の条件により弁済を行いたい旨の申出及び公庫などに貸付制度がないことなどを確認できる書類を所属する支部に提出することにより,継続長期組合員となる前の貸付条件で引き続き弁済することができます。 |
すべて,共済組合負担による官公庁等共済組合一般資金貸付保険又は官公庁等共済組合住宅資金貸付保険の適用となります。 |
貸付を受けていても,申込み時点の貸付限度額から貸付種別に対応する未弁済貸付金額を除いた範囲内で新たに借り受けることができます。 |
弁済額(元金と利息の合計額)の各弁済期における合計額が次の額を超えるときは貸付けを行えません。 |
既に貸付を受けている場合及び育児休業期間中に新規貸付を受けた場合について,貸付の種別を問わず,育児休業期間中は申出書を提出することにより元金分の弁済を猶予することができます。 |
団体信用生命保険(団信といいます)事業は,共済組合から住宅貸付(100万円を超える住宅貸付に限られます)を借り受けた組合員が貸付金の返済中に万一死亡又は高度障害となった場合に,保険金により貸付金残高を返済する保険事業です(退職金はそのまま御家族に支払われます)。 |
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保険料は低額であり,しかも貸付金の返済が進むにつれて保険料も少なくなります。 |
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加入手続は告知書のみで簡単です。 |
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保険料の納入が毎年1回で済みます。 |
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この保険料は,生命保険料控除の対象となりません。 |
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(1) |
加入資格は,住宅貸付(100万円を超える住宅貸付に限られます)を借り受ける組合員です。 |
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加入時期は,住宅貸付金を借り受けた日(貸付日)の翌々月の1日が加入日です。ただし,貸付日から保障が開始します。
なお,貸付日以後の加入は認められていませんので,貸付申込みの際に,加入の意志確認をいたします。 |
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貸付金残高10万円につき月額26円です。
年1回まとめて適用者名義の金融機関口座から自動的に引き落とします。 |
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各支部の共済担当者に申し出てください。
なお,住宅貸付申込時に同時に手続をとることになります。 |
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当ホームページに掲載している内容は2022年度の制度内容(令和4年4月1日時点)のものです。ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。 |
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制度内容等詳細については重要事項に関するご説明をご一読ください。 |
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文部科学省共済組合
MY-A-22-他-008284 |