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結婚したとき(結婚手当金)


 組合員が結婚したときは,結婚手当金として40,000円が支給されます。
   組合員同士が結婚したときは,それぞれの組合員に支給されます。
   婚姻の届出はしていないが,事実上,婚姻関係と同様の事情にある場合にも支給されます。

 結婚手当金請求書に結婚を証明する書類(戸籍謄本,所属長の証明など)を添えて提出してください。

 ※平成26年4月に廃止されます。