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[2014/12/24]
平成27年1月より、高額療養費制度等が変わります!

●医療にかかる自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として共済組合から支給されます。
平成27年1月より、70歳未満の高額療養費の自己負担限度額について、所得区分が現行の3段階から5段階に細分化されます。

※70歳以上の限度額は変更ありません。
※直近12ヵ月の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目から多数該当の額に引き下げされます。
●産科医療補償制度加入医療機関での分べんについては、
420,000円(現行と同じ)
上記以外での医療機関等での分べんについては、
改正前 390,000円
改正後 404,000円(平成27年1月1日施行)
*産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときの加算額
改正前 30,000円
改正後 16,000円(平成27年1月1日施行)