ブックタイトル文部科学共済広報 Vol.40

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概要

文部科学共済広報 Vol.40

掛金率等の変更について 「報酬」や「賞与」は、賃金、給与、俸給、手当、賞与、その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものが含まれ、また、報酬または賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとされています。厚生年金制度における報酬の取扱い 宿舎(そこに住まなければ公務に影響を及ぼすような職務に従事する者については対象外)※ 現物給与として報酬に含める金額は、居住部分を対象に厚生労働大臣の定めた畳一畳あたりの価額を基に計算し、宿舎料を支払っている場合は、当該宿舎料を控除した金額 健康保険法等においても現物給与については報酬に含めることとされており、一元化後は、短期給付・退職等年金給付についても現物給与を報酬に含めることとなります。詳しい内容や不明な点についてはご自身のお勤めの大学等の共済担当者にお尋ねください。現物給与に含まれるもの被用者年金一元化に伴い平成27年10月1日付けで変更になりました。長期掛金 86.39/1000(平成27年9月)厚生年金掛金 86.39/1000退職等年金掛金  7.5 /1000標準報酬の範囲に現物給与が含まれることになりました。 被用者年金制度一元化法の施行により公務員も厚生年金に加入することとなり、共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消することとなりました。 報酬の範囲についても平成27年10月1日から厚生年金の取扱いが適用されます。4 文部科学共済広報 Vol.40