ブックタイトル文部科学共済広報 Vol.38

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概要

文部科学共済広報 Vol.38

知っておきたい共済のはなしQ 海外で「組合員証」は使用できますか? 海外に旅行や出張、研究のための長期在外派遣等で、海外で活動する組合員やその家族が増えています。それに伴い、不幸にも病気やけがをして現地の病院などで診療を受ける方も年々増加しています。 しかし、海外の医療機関で診療を受ける場合は組合員証を使用することができません。このため、緊急を要し、やむを得ず現地の医療機関を受診したときは医療費を全額自費で支払うことになります。 このような場合は、請求により文部科学省共済組合から「療養費・家族療養費」の給付を受けられます。請求にあたっては、「療養費請求書」・「海外診療内容(医科・歯科)明細書」・「領収明細書」・「領収書」の提出が必要です。用紙は各支部の共済組合にありますので、海外へ出かける際にはご持参ください。 なお、治療目的の渡航や現地での健康診断については支給対象となりません。 なお、給付を受ける権利は医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年です。 海外に長期滞在する場合にはご注意ください。A 海外に行くときは「海外診療報酬(医科・歯科)明細書」を持参しましょう。Q 柔道整復師(接骨院や整骨院)での施術は「組合員証」が使えますか?柔道整復師による施術すべてに「組合員証」が使えるわけではありません。 柔道整復師(整骨院や接骨院)にかかる場合、文部科学省共済組合から療養費が支払われます。しかし、柔道整復師による施術すべてに「組合員証」が使えるわけではありません。 「組合員証」が使える場合と使えない場合は以下の様な場合です。A※支給額の算定 海外で受診した場合、治療にかかった金額がそのまま療養費の支給額に反映するわけではなく、診療内容を国内での保健診療の基準に置き換えて算定し、その7割相当の額を支給します。このため日本と外国との医療制度の違いなどから、共済組合からの支払額はほとんどの場合において実際に支払った額と比べて大幅に少なくなります。 一方、国によっては、実際に支払った額が日本での算定額より低い場合もありますが、このような場合はその実際に支払った額を元に計算した額が支給されます。組合員証が使える場合● 外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)※ 急性または亜急性(急性に準ずる)による症状の場合のみ※ 骨折・脱臼については、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。組合員証が使えない(全額自己負担となる)場合● 単なる(疲労性・慢性的な要因から来る)肩こりや筋肉疲労● 脳疾患の後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術● 病院などで同じ負傷等の治療中のものなど文部科学共済広報 Vol.38 9