ブックタイトル文部科学共済広報 Vol.38

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概要

文部科学共済広報 Vol.38

被扶養者の要件の確認について 共済組合では財務大臣の定めるところにより、被扶養者の要件の確認を9月に行っています。これは、被扶養者として認定されている方について、現在も被扶養者として資格を有するかの確認を行い、無資格者の医療機関等の診療及び給付を防止するためのものです。被扶養者に変更のある場合~被扶養者になる時・なくなる時~ 組合員証の交付事由に変更が生じたら速やかに届け出ましょう。 届け出や申請を失念していたために不利益を被ってしまうことがあります。届出は30日以内に● 被扶養者の要件を備えた日から30日以内に申告することにより、要件を備えた日に遡って認定します。ただし、要件を備えた日から30日を過ぎて申告があった場合は、申告書の受理日からの認定になります。● 被扶養者の要件を欠くこと※に至った日に遡って認定を取消します。その間、組合員証を使用して医療機関の診療、人間ドック等の給付等を受けた場合は、共済組合が支払った金額の全部を当該組合員から返還していただくことになります。速やかに所属する共済組合支部にお申し出ください。※ 就職した場合、年間130万円以上の恒常的収入が見込まれることが分かった場合等。共済TOPICS  お 願 い 現在の扶養状況を確認する必要がありますので、各種証明書類の提出をお願いしています。(昨年の更新時から今現在までの収入を確認できる書類、非課税証明書など。) お手数ではありますが、所属する共済組合支部のもと、提出にご協力願います。 被扶養者の要件等は「共済のしおり」平成24年版P16~等を参照、あるいは所属する共済組合支部にご相談ください。 また、被扶養者の要件の確認を済まされた方につきましてはご協力ありがとうございました。カード証「裏面」の住所欄の記載について住所欄は組合員ご自身での記入となります。住所変更の際は、「組合員証記載事項変更申込書」を速やかに共済組合へ提出し、カード証「裏面」の住所欄をご自身で訂正してください。文部科学共済広報 Vol.38 3